初級シスアド 平成16年 春期 問78 解説

解答:エ

著作権は著作物が創作された時点で発生する権利である。著作物とは、他人のものをマネたものではなく、オリジナルで創作されたものをいう。

著作権には保護期間があり、原則的保護期間は著作物を創作した時点から著作者の死後50年である。

著作権には例外的保護期間があり、以下のとおりである。

著作物の保護期間
著作物保護期間
著作者が明確に分かっている著作物著作者の死後50年
無名やペンネームなどの著作物公表後50年
団体名義の著作物公表後50年
映画の著作権公表後70年

なお、著作権の管轄官庁は文化庁である。

  • ア 著作権は、管轄官庁に登録する必要はなく、著作物が作られた時点で自動的に発生する権利である。
  • イ 著作権の管轄官庁は文化庁である。産業財産権である特許権、商標権、意匠権と実用新案権の管轄官庁は、特許庁である。
  • ウ 著作権の権利期間は、著作者の死後50年までである。

著作権のまとめ

  • 著作物を創作した時点で発生する権利である
  • 原則的保護期間は、著作物を創造した時点から著作者の死後50年
  • 管轄官庁は文化庁

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