初級シスアド 平成16年 春期 問78 解説
解答:エ
著作権は著作物が創作された時点で発生する権利である。著作物とは、他人のものをマネたものではなく、オリジナルで創作されたものをいう。
著作権には保護期間があり、原則的保護期間は著作物を創作した時点から著作者の死後50年である。
著作権には例外的保護期間があり、以下のとおりである。
著作物 | 保護期間 |
---|---|
著作者が明確に分かっている著作物 | 著作者の死後50年 |
無名やペンネームなどの著作物 | 公表後50年 |
団体名義の著作物 | 公表後50年 |
映画の著作権 | 公表後70年 |
なお、著作権の管轄官庁は文化庁である。
- ア 著作権は、管轄官庁に登録する必要はなく、著作物が作られた時点で自動的に発生する権利である。
- イ 著作権の管轄官庁は文化庁である。産業財産権である特許権、商標権、意匠権と実用新案権の管轄官庁は、特許庁である。
- ウ 著作権の権利期間は、著作者の死後50年までである。
著作権のまとめ
- 著作物を創作した時点で発生する権利である
- 原則的保護期間は、著作物を創造した時点から著作者の死後50年
- 管轄官庁は文化庁
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