初級シスアド過去問題解答と解説

解答:エ

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ソフトウエアは、使用許諾で定められた使用方法しか使用してはならない。手元にソフトウエアの使用許諾があれば目を通して欲しい。使用許諾を見ると分かるようにソフトウエア使用に関する内容が細部にわたって記述されていることが分かるだろう。その中でも特に注意しなくてはならないのが以下の二つである。

  • ソフトウエアの使用方法(インストールして使用できるパソコンの台数)
  • ソフトウエアの改変

ソフトウエアの使用方法とはライセンス数のことである。使用許諾に記載されたライセンス数しか使用できない。例えば、1台分のライセンスしなないソフトウエアを複数のコンピューターにインストールして使用することはライセンス違反となる。サーバーにソフトウエアをインストールして複数使用する場合などは、使用するクライアント数分のライセンスが必要となる。

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つまり、ワープロやウイルス対策ソフトなどのアプリケーションソフトを複数のコンピューターで使用したい場合は、その台数分のライセンス数の使用が認められたソフトウエアの購入するか、クライアントの台数分のソフトウエアを購入しなければならないということである。

第三者がソフトウエアの改変を行うことは、著作権法で禁止されてる。ただし、例外としてソフトウエアを使用するコンピューターで正しく機能するために必要な改変は認められている。

  • ア 1台分のライセンスとして購入したのであれば1台のコンピューターでしか使用できない。
  • イ 1台分のライセンスの解釈は、1台のコンピューターあるいはサーバーのみで使用可能であるという意味である。したがって、1台サーバーにインストールして複数のクライアントで使用するようなソフトウエアの使い方はライセンス違反となる。このように使用するのであれば使用するクライアント数分のライセンスが必要である。
  • ウ 旧バージョンをほかのコンピューターで使用することはライセンス違反である。