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個人情報の取得
個人情報を取得するときは、あらかじめ本人に対して個人情報の利用目的を具体的かつ明確 に伝えなくてはならない。これは書面だけでなくインターネット上で個人情報を取得する場 合も同じである。個人情報の利用目的を偽ったり、不正な手段を用いて取得してはならない。不正な手段とは次のような手段で個人情報を取得することである。
- 利用目的を偽る
- 個人情報を収集しているということを本人に知らせない
- 盗撮、盗聴
- 窃盗、脅迫など
- 不正な手段を使って入手した個人情報と知ったうえで使用する
また、基本的には取得した,個人情報を利用目的以外に使用してはならない。 例えば製品に対するアンケートを利用目的において住所や名前を取得した場合、新製品のダイレクトメールを発送することは認められない。個人情報を利用目的外で利用したいときは、事前に本人に了承を得なければならない。個人情報取扱事業者は、次の事項を本人が知り得る状態にしておかなければならない。
●本人が知り得る状態にしておかなければならない事項
- 個人情報取扱事業者の名前および名称
- 個人情報の利用目的
- 本人による個人情報開示、修正の方法
- 問い合わせ先
また、個人情報取扱事業者が認定個人情報保護団体に所属している場合は、問い合わせ先に認定個人情報保護団体の連絡先も併記する。
《例題》
個人情報取扱事業者が,自社の提供サービスに関して,住所や氏名を記入させるアンケート調査を実施する場合,個人情報保護法に違反している行為はどれか。
(初級シスアド 平成17年度 秋期 午前 問80)
個人情報とは、生存している特定の個人を識別できる情報のことである。氏名、住所、電話番号、メールアドレス、生年月日などが個人情報である。
個人情報は、情報の形態は問わない。したがって、情報を記録している媒体は関係ない。個人を特定できる情報が記録されているものすべてが対象となる。例えば写真や映像など本人が特定できれば個人情報であるし、音声で本人を識別できる情報が録音されていればこれも個人情報である。
ア |
アンケート実施時に特には言及せずに,回答者へ新製品発表会の招待状を郵送する。 |
イ |
アンケートの回答者には特別なプレゼントを用意するなど,回答率を高めるための施策を実施する。 |
ウ |
アンケート用紙に,質問票とその回答情報の利用目的を並記しておく。 |
エ |
ブラウザの画面でアンケート調査を行う場合も,紙で行う場合と同じ規定を適用する。 |
《解説》
正解:ア
アンケートを目的に取得した個人情報を利用目的外である新製品発表会の招待状の郵送はできない。
Point
個人情報収集時に伝えた個人情報を本人の同意を得ずに利用目的以外で使用することはできない。